1948年に制定された法律。ナチスドイツの優生思想と同様に、遺伝的な障害や知的障害などを持つ障害者に不妊手術などを施し、結果的に障害を持たない人の遺伝子のみを後世に残すことで優良な子孫のみを育てようと言う思想を元とした法律。
内容としては母体保護と優生を目的としており優生手術や人工妊娠中絶を行う際にはこの法律に基く事になっていた。対象はハンチントン舞踏病や遺伝性の精神薄弱などで1996年に改正され母体保護法になった。
名称の変更と共に「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と言う文言が廃止され、法律上では遺伝的な病気を理由にした不妊手術は行われなくなり、同様に遺伝病を理由にした人工妊娠中絶も行われなくなった。
この法律でも人工妊娠中絶を行えるのは妊娠22週未満までで、行う医師も母体保護法指定医のみである。
技術・基準
ゆうせいほご-ほう
優生保護法
the Eugenic Protection Act