著作者とそれに隣接する権利を認め、保護し文化の発展に寄与する目的で制定された法律。思想感情を創作的に表現していない場合は認められないため単なる事実を表しただけでは著作権は認められない。申請することなく認められる権利。「著作者人格権」「複製権」「演奏権」「上映権」「公衆送信権」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳・翻案件」「二次的著作物の利用に関する原作者の権利」からなる。「著作者人格権」は譲渡できない。
技術・基準
ちゃさくけん-ほう
著作権法
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